レンタル約款

平素より株式会社千葉測機にご用命いただき誠にありがとうございます。
お客様は株式会社千葉測機のレンタル物件のご利用にあたり、下記の契約条項についてご了解いただくものとします。

契約条項

お客様(以下甲という)と株式会社千葉測機(以下乙という)は、賃貸借取引について次の通り契約する。

 

第1条(レンタル物件)

乙は甲に取り決めた計測器等レンタル物件(以下物件という)を賃貸(以下レンタルという)し、甲はこれを借り受ける。

 

第2条(レンタル期間)

1.レンタル期間は別途取り決めとする。
2.レンタル期間が満了する弊社3営業日前までに、甲からレンタル期間の延長申し出があった場合は、特段の事情がない限り乙は申し出を承諾するものとする。


第3条(レンタル料)

1.甲は乙に対して別途取り決めのレンタル料を別途取り決めの支払方法によって支払う
2.甲の理由により、レンタル物件の出荷日当日、もしくは出荷後にキャンセルとなった場合、物件の引き渡し前であっても甲は乙に対して所定のキャンセル料金及びレンタルに関わる運賃を支払うものとする。


第4条(物件の引き渡し)

乙は物件を国内の甲の指定する場所において引き渡し、それに要した運送費等の費用は甲の負担とし、最初のレンタル料の支払い時に一括して乙に支払うものとする。


第5条(担保責任)

1.乙は甲に対して、物件の引き渡し時において物件が正常な性能を備えていることのみを担保し、甲の使用目的への適合性については担保しない。
2.甲が乙に対して物件の引き渡し後、3営業日以内に書面により物件の性能の欠陥を通知しなかったときは、物件は正常な状態を備えて引き渡されたものとする。
3.乙が引き渡した物件が,引き渡し時に,正常な性能を備えていない場合は,乙は,物件の修理ないし取り替えを行う。
4.前項の物件の修理又は取り替えに過大の費用又は時間を要する場合、乙はレンタル契約を解除することができる。


第6条(物件の保管、使用、維持)

1.甲は物件の保管、使用に当たり、善良なる管理者の注意をもってこれを取り扱うものとする。
2.甲は、乙の書面による事前承諾なく、物件の改造、加工等をしないことはもちろん、第三者に対する賃借権の譲渡文は物権の転貸しをしてはならない。
3.物件自体又はその設置、保管若しくは使用によって第三者に与えた損害については、甲がこれを賠償する。
4.甲は、物件を譲渡又は担保権を設定するなど、乙の権利を侵害する一切の行為をしてはならない。
5.甲は、物件について他から強制執行その他法律的・事実的侵害がないように保全するとともに、仮にそのような事態が生じたときは、直ちにこれを乙に通知し、かつ速やかにその事態を解消させるものとする。


第7条(物件使用等に起因する損害)

レンタル物件の不動作あるいは故障に起因して、レンタル期間中に甲又は第三者に何らかの損害が発生した場合、乙は、甲又は第三者に対し一切の損害賠の責任あるいは負担を負わないものとし、第三者に生じた損害については、甲が甲の責任と負担でこれを解決する。


第8条(ソフトウェアの複製等の禁止)

物件の全部又は一部にソフトウェアが含まれる場合、甲はそのソフトウェアに関して次の行為をしてはならない。
(1)有償、無償を問わず、ソフトウェアの全部又は一部を第三者に譲渡若しくはその再使用権を設定すること。
(2)ソフトウェアを物件以外のものに使用すること。
(3)ソフトウェアを複製すること。
(4)ソフトウェアを変更又は改作すること。


第9条(物件の紛失、破損)

1.物件の返還までに生じた物件の紛失、破損又は物件の返還不能についての危険は、天変地異その他の原因の如何を問わず全て甲が負担する。但し、通常の使用による消耗は、この限りではない。
2,物件が紛失(修理不能又は所有権の侵害を含む)した場合、又は物件が返還不能になった場合には、甲は乙に対して代替物件の購入代金を支払うものとする。
3.物件が破損(所有の制限を含む)した場合には、甲は自己の費用で物件を完全な状態に復元又は修理する。
4.前3項の場合、甲は物件の使用の可否にかかわらず、レンタル期問中のレンタル料の支払義務を免れないものとする。


第10条(契約の解除)

甲が次の以下に該当した場合には、乙は催告をせず通知のみにより本契約を解除することができる。この場合、甲は乙に対し、未払いレンタル料その他金銭債務全額を直ちに支払い、乙になお損害があるときはこれを賠償する。
(1)レンタル料の支払いを一回でも遅滞したとき。
(2)支払いを停止、又は手形・小切手を不渡りにしたとき。
(3)保全処分、強制執行、滞納処分を受け、又は破産、会社更生、特別清算、民事再生手続き、その他これに類する手続きの申し立てがあったとき。
(4)事業を休廃止、解散したとき、又はその信用を喪失したとき。
(5)故意又は重大な過失により、物件に修理不能の損害を与え、又は滅失したとき。
(6)その他本契約の各条項の一に違反したとき。

 

第11条(物件の返還)

1.本契約がレンタル期間満了により終了したとき、又は前条の規定によって契約が解除されたときは、甲は物件を乙の指定する場所へ甲の費用で直ちに返還する。
2.前項の場合において、甲の責により物件を返還せず(紛失を含む)、又は破損した物件を返還したときは、甲は乙に対して,物件を返還すべき日までに,代替物件の購入代価を支払うか、物件の復元又は修理に要する費用を支払う。
3.物件に蓄積されたデータ(電子情報)がある場合には、甲はそのデータを消去して乙に返還するものとし、返還後の物件にデータが残存する場合、残存するデータの消失又は漏洩等に起因して甲その他第三者に生じた損害に関して、乙は一切責任を負わないものとする。
4.甲が乙に物件の返還をなすべき場合にその返還を遅延したときは、期限の翌日から返還完了日までにつき、甲は乙にその日数分のレンタル料に相当する遅延損害金を支払うものとする。


第12条(環境汚染物質下での使用及び危険物の返違について)

1.甲は、放射能、アスベスト等の有害物質、病原体、その他の環境汚染物質等(以下汚染物質等という。)の環境下で物件を使用しないこととする。
2.物件に汚染が生じた場合、甲は当該汚染物質等の除去又は廃棄処分を直ちに行うものとする。汚染された物件が返還された結果、乙又は第三者の生命、身体及び財産に損害が生じた場合、甲が一切の責任を負わなければならない。
3.放射線源、劇薬、その他危険物質(以下危険物質という。)を、乙の承諾なしに、乙に返還してはならない。
4.乙の承諾がないままに危険物質が返還された結果、乙又は第三者の生命、身体及び財産等に損害が生じた場合、甲が一切の責任を負わなければならない。


第13条(費用及び消費税等の負担)

1.本契約に基づく甲の債務履行に関する一切の費用は、甲が負担する。
2.物件の引き渡し及び返還に関わる運送費等の諸費用は、甲の負担とする。
3,甲は、レンタル期間の時点における税法所定の税率による消費税額をレンタル料に加算して支払うものとする。
4.甲は,物件の通常の使用に際してのメンテナンス等の費用を負担する。


第14条(支払遅延損害金)

甲がレンタル料に基づくレンタル料及び代替レンタル物件の購入価格相当額その他この契約に基づく金銭の支払いを怠ったとき、甲は、支払うべき金額に対し支払期日の翌日からその完済に至るまで、年14.6%の割合(年365日の日割計算〉による遅延損害金を乙に支払うものとする。


第15条(反社会的勢力の排除等)

1.甲は、自らが反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団、その他これらに準ずる者をいう。以下同じ。)に該当しないこと、及び次の各号の一にでも該当しないことを表明し、かつ将来にわたって該当しないことを確約する。
(1)反社会的勢力が経営に支配的な影響力を有すること
(2)反社会的勢力が経営に実質的に関与していること
(3)自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、不当に反社会的勢力を利用すること
(4)反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等の関与をしていること
(5)その他役員等又は経営に実質的に関与している者が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること
2.甲は、自己又は第三者を利用して次の各号の行為を行ってはならない。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計又は威力を用いて相手方の信用を棄損し、又は相手方の業務を妨害する行為
(5)その他前各号に準ずる行為3.甲が前2項に違反していることが明らかになった場合,乙は何らの催告等を要せず本契約を解除することができる。
3.前項の規定により乙が本契約を解除し甲に損害が生じても,乙は何らこれを賠償ないし補償することを要せず,また,かかる解除により乙に損害が生じたときは,甲はその損害を賠償するものとする。


第16条(協議事項)

本契約に定めのない事項又は本契約の解釈に疑義を生じた事項については甲乙協議うえ解決する。


第17条(紛争の処理)

1.本契約及び派生する利義務は、日本国の法律に準拠する
2.前条の協議によってもなお本契約及びそれに基づく個別契約から生じる紛争が円満に解決できない場合は、本契約についての全ての紛争に関する管轄裁判所は、乙の本社所在地を管轄する裁判所とする。